「自賠責共済」とは
国の法律(自動車損害賠償保障法)によって、原則として全ての車両に契約が義務づけられている強制共済(保険)です。
自賠責法に基づき運転中に「他人」を死傷させ、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。車両等の物的損害は対象になりません。
自賠責法に基づき運転中に「他人」を死傷させ、損害賠償責任を負った場合、共済金を支払います。車両等の物的損害は対象になりません。
自賠責共済の加入について
九州トラック交通共済協同組合、または最寄りの自賠責代理店にてお申し込みください。
対人契約とセットで契約されると、万一の事故連絡や共済金の請求が交通共済だけで済み、一括して速やかにお支払いすることができますので大変便利です。
自賠責共済金の支払(1名につき)
死亡による損害
支払限度額 3,000万円
後遺障害による損害
(1)神経系統または精神・胸腹部に著しい傷害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
支払限度額
支払限度額
3,000万円(第2級)~4,000万円(第1級)
(2)上記(1)以外の後遺障害
支払限度額
75万円(第14級)~3,000万円(第1級)
傷害による損害
支払限度額 120万円
自賠責共済金の請求について
加害者請求
被害者に損害賠償金を支払ったとき、その支払額の範囲内で共済金請求ができます。
共済金を請求できるのは、原則として、被害者に損害賠償金を支払った日から3年間です。
共済金を請求できるのは、原則として、被害者に損害賠償金を支払った日から3年間です。
被害者請求
加害自動車の加入している保険会社(共済組合)に対して、直接損害賠償額の支払いを請求できます。
共済金を請求できるのは、原則として、事故発生日から3年間です。
(死亡事故の場合は死亡日から、後遺障害の場合は症状固定日からそれぞれ3年間)
共済金を請求できるのは、原則として、事故発生日から3年間です。
(死亡事故の場合は死亡日から、後遺障害の場合は症状固定日からそれぞれ3年間)