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自動車共済Q&A
共済と保険の違いは、およそ下表のようになります。
項目 | 共済 | 保険 |
監督省庁 | 金融庁以外の各所轄監督庁 | 金融庁 |
認可 | ・都道府県の区域内で知事の認可を取得した協同組合法人等 ・都道府県を越える職域、同業者、連合会等で所轄省庁から認可を受けた協同組合法人等 | 生命保険業免許・損害保険業免許の取得規定がある |
加入者の範囲と条件 | 加入条件を満たし、出資金を払い込んで組合員になることにより、共済商品の利用ができる | 不特定多数 |
共済(保険)商品 | 所轄省庁や都道府県知事の認可を受けた商品(生保・損保兼営をしている団体もある) | 生保・損保商品の兼業禁止規定があるが、子会社で対応できる |
目的 | 組合員の社会的、経済的地位の向上を目的とし、その行う事業は組合員への最大奉仕を目的とする →協同組合等(非営利) | 保険契約に基づき、経済的合理性のもとに行う保障事業 →株式会社、相互会社 |
トラック共済では、24時間365日いつでも事故報告を受け付けています。
夜間・休日(土・日・祝日)の事故受付サービス 0120-14-1399
夜間・休日(土・日・祝日)のレッカー・ロードサービス 0120-94-1356
※平日(9時~17時30分)は下記へご連絡ください。
拠点 | TEL | FAX |
本部 | 092(451)7865 | 092(472)5888 |
福岡支所 | 092(451)7865 | 092(472)5888 |
北九州支所 | 093(591)0510 | 093(592)3444 |
筑後支所 | 0942(52)2175 | 0942(52)2178 |
佐賀支所 | 0952(36)8205 | 0952(36)8222 |
長崎支所 | 0957(49)5792 | 0957(49)5793 |
大分支所 | 097(503)1380 | 097(503)1381 |
自賠責共済Q&A
自賠責共済では、傷害・死亡・後遺障害についてそれぞれ以下の通り支払われることになっています。
1.傷害による損害
自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料等が支払われます。
支払限度額は、被害者1名につき120万円です。
2.死亡による損害
死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
支払限度額は被害者1名につき3,000万円です。
3.後遺障害による損害
後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書に基づき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(第14級)から3,000万円(第1級)です。
ただし、神経系統または精神・胸腹部に著しい傷害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合は、被害者1名につき3,000万円(第2級)から4,000万円(第1級)です。
1.傷害による損害
自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料等が支払われます。
支払限度額は、被害者1名につき120万円です。
2.死亡による損害
死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
支払限度額は被害者1名につき3,000万円です。
3.後遺障害による損害
後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書に基づき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(第14級)から3,000万円(第1級)です。
ただし、神経系統または精神・胸腹部に著しい傷害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害の場合は、被害者1名につき3,000万円(第2級)から4,000万円(第1級)です。
共済組合の判断結果や支払われた共済金(保険金を含む。以下同様とします)等に不服がある場合には、書面をもって共済組合宛に「異議申立」を行うことができます。
異議申立事案については、自賠責共済の損害調査を行う損害保険料率算出機構が設置する日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者等の外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります。
※新たな資料の提出等によって自賠責共済から追加支払いできる事案や、支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は審査会の対象になりません。
「異議申立」に際しては、所定の用紙(「意義申立書」)を共済組合に用意しておりますので、詳しい内容は共済組合にお問い合せください。
異議申立事案については、自賠責共済の損害調査を行う損害保険料率算出機構が設置する日本弁護士連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者等の外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります。
※新たな資料の提出等によって自賠責共済から追加支払いできる事案や、支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は審査会の対象になりません。
「異議申立」に際しては、所定の用紙(「意義申立書」)を共済組合に用意しておりますので、詳しい内容は共済組合にお問い合せください。
以下の制度があります。
1.支払の適正化
自賠責共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の共済金を限度額の範囲内で支払うものです。この共済金の支払に関して、迅速かつ公平な共済金の支払を確保するため、共済組合は傷害、後遺障害、死亡のそれぞれ損害額の算出基準を定めた支払基準(H13.12.21金融庁・国土交通省告示第一号)に従って支払わなければならないとされています。
1.支払の適正化
自賠責共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の共済金を限度額の範囲内で支払うものです。この共済金の支払に関して、迅速かつ公平な共済金の支払を確保するため、共済組合は傷害、後遺障害、死亡のそれぞれ損害額の算出基準を定めた支払基準(H13.12.21金融庁・国土交通省告示第一号)に従って支払わなければならないとされています。
2.被害者や自賠責共済加入者への情報提供
共済組合は自賠責共済金等の支払いについて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。
これにより、自賠責共済金および損害賠償額について、その金額が妥当なものであるかどうかを請求者自らチェックすることができます。
請求者には以下のとおり情報が提供されます。
・請求したとき
支払基準の概要、支払手続きの概要、紛争処理制度の概要
・支払いのとき
支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立ての手続き ・支払わないこととしたとき
支払いできない理由、異議申し立ての手続きまた、上記に加えて必要な追加情報を共済組合に請求することができます。
3.異議申立制度
自賠責共済金等の支払金額(後遺障害等級)など共済組合の決定に対して異議がある場合には、共済組合にたいして「異議申立」を行うことができます。
制度の詳しい内容および具体的な手続きについては各共済組合までお問合せ下さい。
4.紛争処理制度
国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。
自賠責共済から支払う共済金および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。
共済組合は自賠責共済金等の支払いについて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。
これにより、自賠責共済金および損害賠償額について、その金額が妥当なものであるかどうかを請求者自らチェックすることができます。
請求者には以下のとおり情報が提供されます。
・請求したとき
支払基準の概要、支払手続きの概要、紛争処理制度の概要
・支払いのとき
支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立ての手続き ・支払わないこととしたとき
支払いできない理由、異議申し立ての手続きまた、上記に加えて必要な追加情報を共済組合に請求することができます。
3.異議申立制度
自賠責共済金等の支払金額(後遺障害等級)など共済組合の決定に対して異議がある場合には、共済組合にたいして「異議申立」を行うことができます。
制度の詳しい内容および具体的な手続きについては各共済組合までお問合せ下さい。
4.紛争処理制度
国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。
自賠責共済から支払う共済金および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。
5.国土交通大臣に対する申出制度
自賠責共済においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済も同様)関連ホームページの支払の適正化の項目をご覧下さい。
・国土交通省の自賠責保険関連 http://www.jibai.jp/
自賠責共済においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済も同様)関連ホームページの支払の適正化の項目をご覧下さい。
・国土交通省の自賠責保険関連 http://www.jibai.jp/